チェックしておくべき「容積率」と「建ぺい率」。用途地域について解説!
2020.04.22
家探しで土地を探している際に、「用途地域」という文字を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、住宅と土地選びに関するポイントをご紹介していきます。ぜひご参考になさってみてくださいね。
いろは工務店編集部土地に対する定めが設けられている「用途地域」とは。
この「用途地域」というのは、市街地を計画的につくるために、用途に応じて分けられたエリアのことです。都市計画により土地に対する定めを設けることで、住宅街の中にいきなり巨大なショッピングモールが建つということがないのです。用途地域は12種類あり、それぞれ定められた制限を守る必要があります。
用途地域の中でも住宅が建てられるのは4種類。それぞれ制限が異なります。
用途地域12種類の中でも、住宅をたてられる用途地域があります。それは「住宅専用地域」です。この住宅専用地域は4種類にわけられており、それぞれに制限が設けられています。
まず、高さ制限があり、戸建て等しか建てられないのが、「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」です。この地域には高さ制限の関係で、マンションなど背の高い建物が建てられません。
対して、マンションなど建てられる、高さ制限のない地域は、「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」となります。
また、店舗を建てられるかどうかも、先程挙げた4種類の住宅専用地域によって異なります。
床面積が150平方メートル以内の店舗であれば建てられるのが、「第二種低層住居専用地域」です。この制限内であればお店を建てることができます。また、高さ制限のない「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」においても、それぞれ制限は異なるものの、建てることができます。
「第一種低層住宅専用地域」においては、店舗を建てられませんので、店舗併用住宅などを検討されている方は、注意しておきましょう。
容積率、建ぺい率を知っておかないと、希望よりも狭い家しか建てられないということになる場合も
住宅用の土地はもともと住宅用として販売されているため、土地選びにおいて用途地域ごとの制限を気にする必要はありません。しかし、「容積率」、「建ぺい率」を知っておかないと、希望よりも狭い家しか建てられないということになる場合もありますので、この点はチェックしておくべきでしょう。
まず建ぺい率についてです。建ぺい率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合です。住宅の階層全ての床面積を敷地面積で割ることで算出されます。
住居専用地域すべてにおいて、最大で60%なっています。
つぎに容積率についてです。容積率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。住宅の1階部分の面積を敷地面積で割ることで算出されます。
低層住居専用地域の場合、最大で200%、中高層住居専用地域の場合、最大で500%となっています。
この容積率、建ぺい率ともに上限となっておりますので、地域によっては建ぺい率が30%で容積率が50%という場合もあります。
その地域の市役所などで発行される都市計画図によって確認することができます。
まとめ:土地の用途地域について知っておこう
立地も大事ですが、家の広さや大きさも大事な要素。理想とする家づくりにおいて、事前に知識をつけておくことで、後々後悔のない家づくりに繋がります。ぜひ今回ご紹介した、用途地域に関するコラムもご参考になさってみてください。この他にも、お金や住宅に関する家づくりコラムを発信しておりますので、ぜひ合わせてご覧になってみてください。素敵な家づくりのお手伝いとなれるような記事を、今後も発信していまいります。
実際にどれくらいかかるのか。贈与税の算出方法。
贈与税には、110万円の基礎控除額があります。贈与が発生する分より、110万円を引いたぶんに贈与税がかかります。
例えば、贈与が500万円の場合、基礎控除額の110万円をひいた390万円に税金がかかります。この価格を課税価格と呼びます。
贈与税の課税価格が300万円以上、400万円以下の場合、税率が20%となります。先程例にあげた、390万円は300万円以上400万円以下に該当しますので、税率20%が当てはまり、78万円となります。ここから税額控除が発生しますので、300万円以上400万円以下の場合は25万円がひかれます。
つまり、贈与を受けた場合、税率の78万円-税額控除の25万円=53万円の贈与税の支払いが発生するということです。
住宅の負担額と持分割合のバランスが偏ると、税金分の負担が大変になりますので、しっかりを確認しましょう。
持分割合を把握し、税制面もお得にしていこう
家は家族みんなのものですが、住宅の名義や持分割合を曖昧のまま決めてしまうと、余計に贈与税が発生したりと、出費が増える場合があります。
このように、損をしてしまう前に、しっかりと正しい知識を身につけ、持分割合を明確に決めていきましょう。
弊社では住宅を建てる方向けの相談会を行っておりますが、税金の話も説明しております。気になることがあればお気軽にご相談ください。
また、その他住宅に関するお金についてご紹介しておりますので、合わせて御覧ください。素敵で後悔のない住宅建築にお役立て頂けたら幸いです。
この記事を書いた人
いろは工務店編集部